当財団では、社会的養護を必要とする子どもたちに対し
児童養護施設等の社会福祉サービスを補完することで、
支援を必要とする子どもたちが安心して快適に生活を送ることができるよう、
子どもたちの心身の健やかな成長と社会的な自立を支援するために、
児童養護施設等が行う活動や設備等の購入に必要な資金を助成します。
2024年度
公益財団法人マリオン財団
児童養護施設助成金
募集要項
対象者
一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)および石川県に所在する児童養護施設等を運営する社会福祉法人および特定非営利活動法人に対して助成します。
※児童養護施設等とは、下記施設が対象です。
児童養護施設、乳児院
※より多くの児童養護施設等を運営する法人に助成金の支給が行き渡るよう、前回(2024年度)助成対象となった施設を有する法人については、今回は応募することができません(2年連続の助成は不可とします)。
対象事業
子どもたちが心豊かで健やかに成長し、社会的な自立の支援に寄与することが期待される児童養護施設等に対し必要な資金の全部または一部を助成します。
- 児童養護施設等で実施される様々な行事および活動並びに社会福祉協議会などの公的機関および民間団体が主催する大会、セミナーおよび研修会の参加に要する各種費用(以下、「助成対象活動」という。)
- 対象施設の設備投資および生活用品、教育用などの消耗品並びに情報通信環境整備に要する費用等(以下、「助成対象物品」という。)
助成金額
交付する助成金の上限額は、施設の規模に応じて変動しますが 55 万円(消費税込み)までとし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。各施設への助成金額は、当財団理事会の決議により最終決定します。
助成金対象期間
助成対象期間は、2025年4月1日(火)から2026年 3 月 31 日(火)までとし、具体的には下記の通りです。
- 助成対象活動は、2026年3月31日までに終了するものに限ります。
- 助成対象物品の購入は、2026年3月31日までに購入するものに限ります。
募集の日程
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募集期間
2024年 12 月 16日(月)~2025年 1 月 24日(金)(期間内に必着)
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選考結果の通知
2025年3月を予定しております。
応募方法
下記の書類を原則としてメール添付でお送りください。
- 助成金交付申請書
- 法人等(施設)の案内書またはパンフレット(法人等の概要、設立趣旨などがわかるもの)
- 申請金額の根拠となる見積書のコピー(助成対象活動については直近の実績に基づく証憑書類の提出も可)
- 申請対象施設に係る直近の理事会で承認を受けた事業計画、収支予算書(3月決算の法人である場合には、2024年度の事業計画、収支予算書をご用意ください)
- 直近の理事会で承認を受けた事業年度の申請対象施設の事業報告(3月決算の法人である場合には、2024年3月期の事業報告をご用意ください)
- 直近の理事会で承認を受けた事業年度の法人全体および申請対象施設の貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書(これらと同等の決算書類も可とします。3月決算の法人である場合には、2024年3月期の決算書類をご用意ください)
応募先
E-mail:info@mullionfoundation.com
選考方法
書類選考を行った後、外部有識者を含む3名の選考委員により厳正に審査され、選考委員会による答申に基づき理事会の決議で助成対象者および助成金額を最終決定します。なお、応募書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
また、選考の過程で必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
選考結果
- 選考結果については、当財団事務局から書面にて通知します。なお、当財団のホームページには採用施設数と助成金支給総額を掲載します。
- 採否の結果にかかわらず、応募書類は返却いたしません。
- 審査の経緯や採否の理由は、お問い合わせには応じかねますので、予めご了承ください。
- 応募書類に記載されている個人情報は、個人情報保護に関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。
助成金の交付
助成金の交付は、助成対象者からの申請に基づき、助成対象者が指定する銀行口座へ振り込みます。
助成金対象者の義務
- 助成金の交付を受けた助成対象者は、申請の予定通り、速やかに実施をしてください。
- 助成対象事業の内容を変更するとき、または助成対象事業が中止になった場合は、「助成対象事業変更届」を遅滞なく当財団に提出してください。
- 助成対象期間が終了次第、助成対象事業の成果報告として、「助成対象事業完了報告書」を速やかに当財団に提出してください。なお、2026年5月29日(金)を提出期限とします。また、報告書には、請求書、支払先および支払金額が明記された領収証、助成対象物品の購入、助成対象活動が行われたことを証する写真および申請金額の根拠となる見積書のコピーを必ず添付してください。
- 助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、または帳簿書類等の調査を行う場合があります。
- ご提出していただいた「助成対象事業完了報告書」、添付資料は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
助成金の交付決定の取り消し及び返還
助成対象者が次のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったものみなして、助成金の交付決定を取り消し、またはすでに交付した助成金の一部もしくは全部の返還を求める場合があります。
- 助成対象期間を超えて、助成対象の活動に支出したとき、または物品購入をしたとき
- 虚偽の申し出、または報告を行ったとき
- 助成対象事業が中止になったとき
- 助成金を申請した助成対象事業以外の使途に利用したとき
- 「助成対象事業完了報告書」による成果報告をしなかったとき
- その他当財団が定める規定に違反した場合